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【緊急・拡散希望】湘南ゼミナール・森塾で働く講師の皆様へ:今日の会議(契約の再締結)の対応について

 2月6日(土)の夜に、湘南ゼミナール・森塾では雇用の再契約(契約変更)についての会議が開かれますが、雇用契約の変更の際には、一般的に以下のような労働条件の不利益変更の問題が生じる可能性があります。そのため、その場で書類(契約書あるいは同意書)にサインせずに、一旦契約書を持ち帰り、しっかりと書類を読んで、契約内容について検討することをお勧めします。
 一般的には、雇用の再契約(雇用契約の変更)の際には、次のような労働条件の不利益変更を伴う場合があります。もちろん、労働者側は不利益変更を拒否することも可能です。

【パターン1】
現在、80分当たり1500円で支払われている賃金を、今後、95分当たり1500円(授業前後の15分を含む形)に変更されるケース
●この場合、時給単価が1125円(1500円/80分)から947円(1500円/95分)に引き下げられており、労働条件の不利益変更に当たります。

【パターン2】
現在、80分当たり1500円で支払われている賃金を、今後、80分当たり1300円に変更したうえで、授業前後の計15分の時間に対して、最低賃金水準の賃金(たとえば時給905円)を支払うケース
●この場合、見かけの賃金は、1300円+905×15/60=1526円となり、以前より高くなっているように見えますが、実際には、現在の1500円/80分(時給1125円)が、1526円/95分(時給963円)となっており、労働条件の不利益変更に当たります。

【パターン3】
現在、80分当たり1500円で支払われている賃金に加えて、授業前後の計10分の時間に対して、最低賃金水準の賃金(たとえば905円)を支払うケース
●この場合、これまでなら授業前後の時間に対しても80分当たり1500円(つまり時給1125円)で請求できたところが、時給905円の水準でしか支払われない(それ以上請求することもできない)ようになっており、労働条件の不利益変更に当たります。


 今日の夜に湘南ゼミナール(森塾)で話される内容が、労働条件の不利益変更になるのかどうかについては定かでありませんが、少なくとも労働条件の話し合いをしている個別指導塾ユニオンに対し、一切の事前の相談・通告が無い中で、雇用契約の再締結(変更)が行われているという経緯からしても、十分な注意が必要だと考えています。
 講師の方々には、契約内容に同意するかどうか検討するための時間をもらう権利がありますので、その場で書類(契約書や同意書)にサインせず、一旦保留して持ち帰ることをお勧めします。というのも、契約変更の書類にサインするということは、契約の変更に同意することを意味し、後からそれを取り消すことは非常に難しくなってしまうためです。なお、その場でサインしないからといって、会社が労働者に対し、不利益な取り扱いをすることは法的に許されませんし、それを理由に契約を更新しないことなどは違法です。

 個別指導塾ユニオンは、湘南ゼミナール・森塾における契約の再締結(契約の変更)についての相談を受け付けます。書類(契約書・労働条件通知書など)を持ち帰ったうえで、ユニオンに相談していただければ、その書類にサインをした方がよいのかどうか、サインしないとすればどのような対応をしたらよいのかに関して、ユニオンからアドバイスすることができます。
 また、明日以降こちらのブログをご覧になった方で、既に契約にサインをしてしまった方についても相談を受け付けますので、お気軽にご相談ください。

■連絡先
個別指導塾ユニオン(ブラックバイトユニオン)
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号室
メールアドレス: info@kobetsu-union.com
電話番号: 03-6804-7245
FAX番号: 03-6804-7247
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個別指導塾ユニオンは、学生アルバイトの塾講師を中心に、個別指導塾における労働条件の改善に取り組む労働組合(ユニオン)です。
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